マイホーム購入の際の登記には「共有名義」と「単独名義」の2種類があります。夫婦の場合、例えば夫一人の名義で住宅ローンを組んで家を購入した場合、登記は夫の単独名義となります。一方の共有名義とは、複数人の共同出資で家を購入した場合などに、出資の割合によって登記すること。共働き夫婦の場合などは、二人で出資することも十分に考えられますよね。今回は、夫婦の共有名義について紹介したいと思います。
共有名義にすることのメリットのひとつに、夫婦それぞれの収入に対して住宅ローン控除を受けられるという点があります。共働きの場合、各自の所得税、住民税が対象となるため、単独名義に比べると減税額が多くなります。他のメリットとしては、もしも配偶者が死亡した場合に相続税が軽減されるという点があります。これは、夫の持ち分のみが課税の対象となるためです。次にデメリットですが、ローンを別々に組むと手数料が2倍になる、所得が少ない場合にはそれぞれの住宅ローン控除の効果が薄いなどがあります。また、マイホーム購入時点ではなかなか考えが及ばないと思いますが、離婚時の財産分与が難しいという点も。
贈与税とは、生存している個人から財産をもらった時などに課せられる税金のこと。贈与税は、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与された財産の合計額をもとに計算され、年間110万円を超えると、超えた分に対して税金がかかります。贈与税の特例として、20年以上の婚姻期間がある場合に利用できる贈与税の配偶者控除や親子間で適応される相続時精算課税制度などがあります。もし、婚姻期間が20年未満の夫婦で、妻が購入資金を一部出す場合は、贈与税がかからないように、妻の資金が年間110万円を超えないようにしましょう。
原則的に、名義は出資金額の割合に応じて登記しなければいけません。誤った認識で贈与税の発生を防ぐためにも、共有名義の場合は、購入資金の負担割合と不動産の持分の割合を同じにしましょう。また、先々のことは考えにくいかもしれませんが、離婚時には共有名義で購入した家をどのようにするかはあたまを悩ませる問題のひとつ。トラブルにならないよう、二人でもしもの時の方向性を話し合っておくことは悪いことではないと思います。
共有名義にすることで金銭的なメリットがある一方、将来を考えると難点となる場合も。二人で築いた家という財産に気持ちよく住めるよう、事前によく互いの考えを確認して選択しましょう。