マイホームを購入したら、漏れなくチェックしておきたいのが、住宅について税金が戻ってくる制度。今回は住宅ローン控除と譲渡損失の繰越控除について紹介します。
住宅ローンを利用して住宅を取得したり、増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に一定の率を掛けた金額について税額控除を受けることができます。これが住宅ローン控除です。正式には、住宅借入金等特別控除といい、次の適用要件を満たした場合に利用することができます。
1.返済期間が10年以上の住宅ローンであること
2.住宅を取得した日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住していること
3.控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
4.住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分以上の部分が自分で居住するためのものであること
住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要になりますが、給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で控除ができるため、確定申告は不要になります。
譲渡損失とは、マイホームの売却などにより生じた損失のこと。
この損失を所得から控除できる制度が、譲渡損失の繰越控除です。譲渡損失には2種類あり、マイホームを譲渡した時とマイホームを買い換えた時に分けられます。
マイホームを譲渡した時は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えて、一定の住宅ローンがある場合、譲渡損失とその年の他の所得とを損益通算することができます。
また、翌年以降3年間にわたって、その譲渡損失を他の所得から控除することができます。これが繰越控除です。ただし、繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外。また、マイホームを買い替えた時は、新たに購入した住まいに10年を超える住宅ローンを利用していて、延べ床面積が50㎡の場合に適用されます。
いずれも確定申告は必要になりますが、損失を所得から差し引くことができるので、ぜひ利用したい制度です。
住宅ローン控除を受けた場合、10年間で最大500万円の税金が戻ってきます。考え方としては、1年あたりの控除額はローン残高の1%で、ローン残高の上限は4,000万円なので、1年間で受けられる控除は40万円。これが10年間続くので、合計で400万円となります。
さらに、長期優良住宅や低炭素住宅に認定された住宅は、ローン残高の上限が5000万円にアップするため、最大500万円となるわけです。
住宅ローン控除の控除額については、住宅ローンの年末時の残高に控除率1%をかけることで、簡単に算出できます。
また、譲渡損失の繰越控除は住宅ローン控除との併用もできるので、買換えで損失が出てしまった人にとってはありがたい制度です。
住宅ローンを利用することで受けられる税額控除などの制度。知ってトクする情報はもれなく把握し、税金を取り戻しましょう。